労働者派遣法に基づく情報公開
(労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供)
東日本支社
派遣労働者の数(人) | 派遣先の数(事業所) | 派遣料金(円)※1 (1日8時間当たりの全業務平均額) |
賃 金(円)※2 (1日8時間当たりの全業務平均額) |
マージン率(%) (※1-※2)/※1×100 小数点第2位を四捨五入 |
---|---|---|---|---|
185 | 20 | 27,663 | 20,668 | 25.3 |
注1 派遣労働者の数は2023年6月1日現在の人数。派遣先の数は2022年度の派遣先事業所の数(実数)
派遣料金及び賃金は2022年4月1日~2023年3月31日の間の平均値
派遣料金及び賃金は2022年4月1日~2023年3月31日の間の平均値
注2 マージンには、会社が負担する社会保険料や有給休暇費用、福利厚生費や教育訓練費なども含まれています。
■労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
労使協定の締結の有無 | :有 |
労使協定の有効期間の終期 | :2024年3月31日 |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | :原則として、派遣労働契約を締結している全ての派遣労働者(高年齢者雇用安定法第9条第2項による再雇用者は除く) |
中日本支社
派遣労働者の数(人) | 派遣先の数(事業所) | 派遣料金(円)※1 (1日8時間当たりの全業務平均額) |
賃 金(円)※2 (1日8時間当たりの全業務平均額) |
マージン率(%) (※1-※2)/※1×100 小数点第2位を四捨五入 |
---|---|---|---|---|
319 | 14 | 25,323 | 19,096 | 24.6 |
注1 派遣労働者の数は2023年6月1日現在の人数。派遣先の数は2022年度の派遣先事業所の数(実数)
派遣料金及び賃金は2022年4月1日~2023年3月31日の間の平均値
派遣料金及び賃金は2022年4月1日~2023年3月31日の間の平均値
注2 マージンには、会社が負担する社会保険料や有給休暇費用、福利厚生費や教育訓練費なども含まれています。
■労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
労使協定の締結の有無 | :有 |
労使協定の有効期間の終期 | :2024年3月31日 |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | :原則として、派遣労働契約を締結している全ての派遣労働者(高年齢者雇用安定法第9条第2項による再雇用者は除く) |
西日本支社
派遣労働者の数(人) | 派遣先の数(事業所) | 派遣料金(円)※1 (1日8時間当たりの全業務平均額) |
賃 金(円)※2 (1日8時間当たりの全業務平均額) |
マージン率(%) (※1-※2)/※1×100 小数点第2位を四捨五入 |
---|---|---|---|---|
468 | 27 | 26,019 | 18,889 | 27.4 |
注1 派遣労働者の数は2023年6月1日現在の人数。派遣先の数は2022年度の派遣先事業所の数(実数)
派遣料金及び賃金は2022年4月1日~2023年3月31日の間の平均値
派遣料金及び賃金は2022年4月1日~2023年3月31日の間の平均値
注2 マージンには、会社が負担する社会保険料や有給休暇費用、福利厚生費や教育訓練費なども含まれています。
■労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
労使協定の締結の有無 | :有 |
労使協定の有効期間の終期 | :2024年3月31日 |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | :原則として、派遣労働契約を締結している全ての派遣労働者(高年齢者雇用安定法第9条第2項による再雇用者は除く) |
姫路オフィス
派遣労働者の数(人) | 派遣先の数(事業所) | 派遣料金(円)※1 (1日8時間当たりの全業務平均額) |
賃 金(円)※2 (1日8時間当たりの全業務平均額) |
マージン率(%) (※1-※2)/※1×100 小数点第2位を四捨五入 |
---|---|---|---|---|
198 | 2 | 25,323 | 18,493 | 25.7 |
注1 派遣労働者の数は2023年6月1日現在の人数。派遣先の数は2022年度の派遣先事業所の数(実数)
派遣料金及び賃金は2022年4月1日~2023年3月31日の間の平均値
派遣料金及び賃金は2022年4月1日~2023年3月31日の間の平均値
注2 マージンには、会社が負担する社会保険料や有給休暇費用、福利厚生費や教育訓練費なども含まれています。
■労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
労使協定の締結の有無 | :有 |
労使協定の有効期間の終期 | :2024年3月31日 |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | :原則として、派遣労働契約を締結している全ての派遣労働者(高年齢者雇用安定法第9条第2項による再雇用者は除く) |
※派遣料金の内訳(ご参考)
全社平均での派遣料金の内訳は概ね右記グラフの内容となります。
≪注記≫
≪注記≫
- スタッフ賃金には派遣スタッフの皆様が有給休暇を取得した際の賃金も含みます。
- 福利厚生費には会社が負担する社会保険等の保険料(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)、健康診断等の安全衛生関連費用、総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の加入費用等が含まれております。
- その他、営業担当者や事務担当者などの人件費・オフィス賃貸料・募集広告費用などの会社運営費及び教育研修費用等の諸経費及び会社として支払う税金、及び利益等となります。
※マージン率は上記グラフの2.、3.及び4.の合計が派遣料金全体に占める割合となります。
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
■教育訓練教育訓練の種類 | 研修内容 | 対象者 | 研修方法 | 研修時間 | 派遣労働者 の費用負担 |
賃金支給 |
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就業開始時教育 |
|
新規採用者 | 社内講座・OJT | 8時間 | 無し | 有り |
スキルアップ教育 |
|
主に入職 1~3年の者 |
|
年間 8時間以上 |
無し | 有り |
ヒューマンスキル教育 | 主に入職 4年以降の者 |
|
年間 8時間以上 |
無し | 有り |
東日本支社 | 業務部 TEL 03-5840-7750 |
中日本支社 | 業務部 TEL 052-919-7751 |
西日本支社(姫路オフィス含む) | 業務部 TEL 06-6491-2783 |